平成25年分 確定申告情報
 
給与所得控除の見直し
 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされました。

給与所得者の特定支出の控除の特例
 給与所得者の特定支出控除について、次のとおり改正が行われました。
● 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されました。(勤務先によって証明されたものに限ります。)
● 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

退職所得課税の見直し
 特定役員退職手当等の退職所得の金額について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。

国外財産調書制度の創設
 国外財産調書制度が創設されました。
 居住者は、その年の12月31日において5000万円を超える国外財産を有する場合、国外財産調書をその年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。

特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含みます。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出する者が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却と その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除(その年分の事業所得に係る所得税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越し可能)との選択適用ができることとされました。
 この改正は、個人が平成25年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用されます。

その他
 電子証明書等特別控除(旧措法41の19の5)について、 適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止することとされました。