資産・消費税関連の改正
居住用財産の譲渡の特例に関する改正
   特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価の額の要件が1億円(改正前:1.5億円)以下に引き下げられた上、その適用期限が平成27年12月31日まで2年延長されました。
(注)この改正は、平成26年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用されます。
簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

簡易課税制度のみなし仕入率が次の通り改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ
(みなし仕入率50%→40%)

(注)この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。