通勤手当の非課税限度額の引上げ

 マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、以下の通りとなりました。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円
所得税率の最高税率引上げ

 平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。

 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。

要耐震改修住宅取得の住宅借入金等特別控除

 居住者が、要耐震改修住宅(注) を取得した場合において、次に掲げる要件その他の所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされました。

(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をしていること。

(2) 要耐震改修住宅を居住の用に供する日(当該取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準(地震に対する安全性に係る一定の基準等をいいます。)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと。

この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。

(注)「要耐震改修住宅」とは、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のものをいいます。