社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、平成27年10月から個人番号および法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用開始となります。
・源泉徴収事務での取り扱い
(1)扶養控除等(異動)申告書への番号記載
(2)本人確認の実施
(3)源泉徴収票への番号記載
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、平成27年10月から個人番号および法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用開始となります。
・源泉徴収事務での取り扱い
(1)扶養控除等(異動)申告書への番号記載
(2)本人確認の実施
(3)源泉徴収票への番号記載
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類および送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について適用されます。
≪親族関係書類≫
@戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類およびその親族の旅券(パスポート)の写し
A外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日および住所又は居所の記載があるものに限ります)
※「親族関係書類」が外国語により作成されている場合、訳文も提出又は提示する必要があります。
≪送金関係書類≫
@金融機関の種類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
Aいわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等およびその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類
※「送金関係書類」が外国語により作成されている場合、訳文も提出又は提示する必要があります。
平成28年分の所得税計算において、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)および「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
平成28年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成28年分源泉徴収税額表」を使用してください。