平成27年分 確定申告情報
 
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の以下の措置の適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6月延長されました。

@ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
A 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
控除額に係る特例
B 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
C 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
D 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
E 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の
特別控除の控除額に係る特例
財産債務明細書の見直し
財産債務明細書(旧所法232)について、改正が行われ、新たに財産債務調書(国外送金法6の2等)として整備されました。
改正前の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、かつ、
「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とされました。

所得税の税率の見直し
所得税の税率について改正され、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率が設定されました。

公的年金に係る確定申告不要制度
公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者はこの制度を適用できないこととされました。
《適用関係》 この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。