平成28年分 確定申告情報
 
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、
以下の措置を適用できることとされました。
@ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
A 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
B 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
C 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
D 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除  等
住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
個人が有する家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合、
特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等を行った場合において、当該特定多世帯同居改修工事等を含む
増改築等に係る費用に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じて、
所得税の額から控除できることとされました。

税務関係書類における個人番号(マイナンバー)の記載の見直し
以下の税務関係書類で平成29年1月1日以後に提出する場合、提出者等の個人番号の記載が不要となりました。
・申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
(例:所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書)

公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の適用対象の見直し
適用対象となる寄付金の範囲に、国立大学法人や公立大学法人等(一定の要件を満たすものに限ります)に
対する寄付金のうち学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものが追加されました。

給与所得控除の上限額の見直し
給与所得控除(所法28)の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、
親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。