耐用年数・償却率表

1. 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

船舶
構造又は用途 細目 耐用年数
(年)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 漁船 総トン数が五百トン以上のもの 12
総トン数が五百トン未満のもの 9
油そう船 総トン数が二千トン以上のもの 13
総トン数が二千トン未満のもの 11
薬品そう船 10
その他のもの 総トン数が二千トン以上のもの 15
総トン数が二千トン未満のもの しゅんせつ船及び砂利採取船 10
カーフェリー 11
その他のもの 14
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 漁船 6
薬品そう船 8
その他のもの 10
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)   9
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船   7
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト   8
その他のもの 鋼船 しゅんせつ船及び砂利採取船 7
発電船及びとう載漁船 8
ひき船 10
その他のもの 12
木船 とう載漁船 4
しゅんせつ船及び砂利採取船 5
動力漁船及びひき船 6
薬品そう船 7
その他のもの 8
その他のもの モーターボート及びとう載漁船 4
その他のもの 5