公告方法変更
 
 
株主総会で決議

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成が
必要です。
※株主総会議事録を作成します。

     
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登記書類作成 申請書類を作成します。      
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登記申請 法務局へ登記申請  

>>提出書類

 
 
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公告 登記した方法で公告します。