失業給付(基本手当)早見表 〜令和6年8月現在〜
■基本手当の給付日数
(1)特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1) ((3)を除く)
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
30歳以上35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日


(2)(1)及び(3)以外の離職者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢
90日※
90日
120日
150日
※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

(3)就職困難者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日


■支給額
基本手当日額の上限額(令和6年8月1日現在)
年齢
上限額
30歳未満
7,065円
30歳以上45歳未満
7,845円
45歳以上60歳未満
8,635円
60歳以上65歳未満
7,420円


基本手当日額 = 賃金日額×給付率
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。

賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180


基本手当に日額について (厚生労働省ホームページ)
雇用保険の基本手当日額の変更

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