失業給付(基本手当)早見表 〜令和6年8月現在〜
※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。
■基本手当の給付日数
(1)特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1) ((3)を除く)
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
被保険者であった期間 /区分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳以上35歳未満 | 120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上45歳未満 | 150日 |
240日 |
270日 |
||
45歳以上60歳未満 | 180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳以上65歳未満 | 150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
(2)(1)及び(3)以外の離職者
被保険者であった期間 /区分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | 90日※ |
90日 |
120日 |
150日 |
(3)就職困難者
被保険者であった期間 /区分 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 | 150日 |
300日 |
|||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
■支給額
基本手当日額の上限額(令和6年8月1日現在)
年齢 |
上限額 |
30歳未満 | 7,065円 |
30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
基本手当日額 = 賃金日額×給付率
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。
賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。
賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180