失業給付(基本手当)早見表 〜令和8年8月現在〜
■基本手当の給付日数
(1)特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1) ((3)を除く)
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
―
30歳以上35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日


(2)(1)及び(3)以外の離職者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢
90日※
90日
120日
150日
※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

(3)就職困難者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日


■支給額
基本手当日額の上限額(令和8年8月1日現在)
年齢
上限額
30歳未満
7,450円
30歳以上45歳未満
8,270円
45歳以上60歳未満
9,110円
60歳以上65歳未満
7,830円


基本手当日額 = 賃金日額×給付率
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。

賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180


基本手当に日額について (厚生労働省ホームページ)
雇用保険の基本手当日額の変更

詳しくはお近くのハローワークへお尋ねください。
全国ハローワークの所在案内